• 技能実習生(育成就労)の給与について

    本日は技能実習生(育成就労)の給与についてお話しします。基本的には日本人と同じだと思ってください。技能実習生(育成就労)は時給でも日給でも月給でもOKです。ただし、建設業の方は月給での対応が必要になります。これは法律で決められているので嫌だとか、おかしいとか言われても組合ではどうしようもありません。

    技能実習生(育成就労)の給料についてポイントは以下の通りです。

    最低賃金の遵守:

    一番大切なのは各都道府県で定められた最低賃金を守ることです。最近は10月1日に最低賃金が改正されることが多いので、その都度契約書を交わすようにしてください。

    特に違反すると罰則が科されるため、地域の最低賃金を確認し、それ以上の給与を支払うようにしてください。ここはOTITの監査でも必ず確認されるポイントです。

    法定労働時間と残業代:

    法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働には、適切な割増賃金を支払う必要があります。残業代や深夜手当、休日手当などの計算方法についてもかなりの確率でOTITの監査が入ります。また、技能実習生(育成就労)は事細かく残業時間、休日出勤についてメモを取っています。技能実習生(育成就労)の祖国では結構な確率でつけ忘れがあったりするので、彼らなりの予防策です。この辺りは受入会社でもしっかりと管理が必要になります

    控除項目の透明性:

    給料から控除される項目(税金、社会保険料、住居費、食費など)は、事前に明示し、契約書に明記することが重要です。控除内容に納得してもらうことでトラブルを防げます。

    技能実習生(育成就労)に入国までに組合としても説明をしますが、まあ忘れていることが多い項目です。あじさい協同組合では最初の給与をもらった後に、雇用契約書を見比べながら、技能実習生(育成就労)に説明しています。

    支払い方法とタイミング:

    日本人と同様に月末締めの翌10日とか15日締めの同月25日のように支払ってください。できれば銀行振込を進めています。現金が悪いわけではありませんが、過去にトラブルになった会社や技能実習法に違反した会社は現金のところが多くありました。特に、現金で支払う場合も、支払証明書を発行するなど、記録を残すことが大切です。

    まとめ

    私も前職では人事の仕事が長かったので、技能実習生(育成就労)にかかわらず給与についていろいろな問題がありました。技能実習生(育成就労)は日本人に比べるとわからないこと、納得できないことをよく聞きます。その時にはっきりと説明することで大きなトラブルになる前にめを摘むことができます。多くの会社では顧問の社労士や税理士がこの辺りをカバーしていると思います。そういった専門家と組合としっかりと連絡を取って対応することが大切です。組合の

    担当者って意外と労働関連法令を知らない人も多くいるので要確認です。

    ちなみにあじさい協同組合は人事労務の経験を約20年以上持つ職員がいるので安心してください。