本日は技能実習生(育成就労)の給与についてお話しします。基本的には日本人と同じだと思ってください。技能実習生(育成就労)は時給でも日給でも月給でもOKです。ただし、建設業の方は月給での対応が必要になります。これは法律で決められているので嫌だとか、おかしいとか言われても組合ではどうしようもありません。 技能実習生(育成就労)の給料についてポイントは以下の通りです。 最低賃金の遵守: 一番大切なのは各都道府県で定められた最低賃金を守ることです。最近は10月1日に最低賃金が改正されることが多いので、その都度契約書を交わすようにしてください。 特に違反すると罰則が科されるため、地域の最低賃金を確認し、それ以上の給与を支払うようにしてください。ここはOTITの監査でも必ず確認されるポイントです。 法定労働時間と残業代: 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働には、適切な割増賃金を支払う必要があります。残業代や深夜手当、休日手当などの計算方法についてもかなりの確率でOTITの監査が入ります。また、技能実習生(育成就労)は事細かく残業時間、休日出勤についてメモを取っています。技能実習生(育成就労)の祖国では結構な確率でつけ忘れがあったりするので、彼らなりの予防策です。この辺りは受入会社でもしっかりと管理が必要になります 控除項目の透明性: 給料から控除される項目(税金、社会保険料、住居費、食費など)は、事前に明示し、契約書に明記することが重要です。控除内容に納得してもらうことでトラブルを防げます。 技能実習生(育成就労)に入国までに組合としても説明をしますが、まあ忘れていることが多い項目です。あじさい協同組合では最初の給与をもらった後に、雇用契約書を見比べながら、技能実習生(育成就労)に説明しています。 支払い方法とタイミング: 日本人と同様に月末締めの翌10日とか15日締めの同月25日のように支払ってください。できれば銀行振込を進めています。現金が悪いわけではありませんが、過去にトラブルになった会社や技能実習法に違反した会社は現金のところが多くありました。特に、現金で支払う場合も、支払証明書を発行するなど、記録を残すことが大切です。 まとめ 私も前職では人事の仕事が長かったので、技能実習生(育成就労)にかかわらず給与についていろいろな問題がありました。技能実習生(育成就労)は日本人に比べるとわからないこと、納得できないことをよく聞きます。その時にはっきりと説明することで大きなトラブルになる前にめを摘むことができます。多くの会社では顧問の社労士や税理士がこの辺りをカバーしていると思います。そういった専門家と組合としっかりと連絡を取って対応することが大切です。組合の 担当者って意外と労働関連法令を知らない人も多くいるので要確認です。 ちなみにあじさい協同組合は人事労務の経験を約20年以上持つ職員がいるので安心してください。
ベトナム人技能実習生(育成就労))、特定技能でくるベトナム人の特徴について話します。 ベトナム人技能実習生(育成就労)や特定技能労働者は、非常に多く皆さんのお近くでもたくさんのベトナム人が働いているのではないでしょうか。コロナ前からの日本に最も多く来ているベトナム人、彼らの勤勉さや協調性など、ベトナム人特有の特徴が評価されています。その一方でいろいろと問題も起きています。 今回はそんなベトナム人の特徴を良いところ、悪いところと包み隠さずお話しします。 もちろん個人差はありますが、こんな傾向があると思っていただければと幸いです。 6. 協調性の高さ 良い面:チームワークを重視し、他の従業員と協力して働くことが得意です。集団作業でのパフォーマンスが高いものがあります。 悪い面:自己主張が苦手で、意見を言いづらいことがある。結果として自分の考えや問題を抱え込んでしまうことがあります。 7. 誠実さ 良い面:誠実で信頼性が高く、約束を守ります。とくに仕事に対しては真摯な姿勢で取り組みます。 悪い面:過度に自己犠牲的になりがちで、自己主張が弱くなることがある。自身の権利や必要を後回しにすることがあるので、ところが、突然たくさん主張してくることもあり、会社側とトラブルになることもあります。 8. 手先の器用さ 良い面:手先が器用で、細かい作業にも丁寧に取り組む。精密作業や品質管理の面で優れています。 悪い面:作業に集中しすぎて周囲の状況を見逃すことがある。チーム全体の状況を把握する能力が欠ける場合があります。とくに日本人の空気を読むという文化は苦手です。 9. 長時間労働に対する耐性 良い面:長時間の労働にも耐える能力があり、勤勉に働きます。日本にくる目的ははっきりとしているので、残業や休日出勤などは比較的喜んでします。 悪い面:残業や休日出勤が少なく、手取りが上がらないと不満をためることがあります。ベトナム人同士のつながりも強いので、給与の高いところに移りがちです。 10. 前向きな姿勢 良い面:困難な状況でも前向きに問題解決に取り組むことが多いです。新しいこと、難しいことでもチャレンジしようとするポジティブな態度を持っています。 悪い面:彼らなりに無理をしがちで、過度なストレスや疲労を抱えることがあるので会社としてしっかりと見る必要はあります。 特徴的な部分を10個ほど上げましたが、あじさい協同組合には20年以上、外国人を受け入れる側の会社(製造メーカー)で働いてたスタッフもおり、数々の失敗を経て受け入れ会社様が同じ失敗をしないようにサポートいたします。 こういった技能実習生(育成就労)、特定技能の労働者の特徴を踏まえて対応すると、私のようにここまでたくさん失敗はしないと思います。 ぜひあじさい協同組合にぜひお任せください。
ベトナム人技能実習生(育成就労))、特定技能で来日するベトナム人の特徴について話します。 ベトナム人技能実習生(育成就労)や特定技能労働者は、非常に多く皆さんのお近くでもたくさんのベトナム人が働いているのではないでしょうか。コロナ前からの日本に最も多く来ているベトナム人、彼らの勤勉さや協調性など、ベトナム人特有の特徴が評価されています。その一方でいろいろと問題も起きています。 今回はそんなベトナム人の特徴を良いところ、悪いところと包み隠さずお話しします。 もちろん個人差はありますが、こんな傾向があると思っていただければと幸いです。 1. 勤勉さ 良い面:ベトナム人は非常に勤勉で、仕事に対する責任感を強く持ちます。特に長時間働くことを積極的に望みます。 悪い面:一方で健康リスクを抱えがちで、疲労やストレスが蓄積しやすい。適切な休息を取ることが難しい場合がある。これは自分自身でいろいろと抱え込みやすい国民性があることによるものです。 2. 学習意欲が高い 良い面:新しいスキルや知識を積極的に学ぶ姿勢が強い。技術や言語を迅速に習得し、仕事の効率を上げる努力を惜しみません。 悪い面:学習へのプレッシャー高いと、ストレスを感じやすい。結果を急ぐあまりに無理をしてしまうことがあります。 3. 家族を第一に 良い面:家族を大切にし、支えるために一生懸命働く姿勢が強よい。彼らは家族への思いが仕事のモチベーションを高めます。 悪い面:家族への思いが強すぎて、仕事と家庭のバランスが取りにくくなることがある。ホームシックや孤独感を感じやすい。最近はLINE電話とかでコミュニケーションをとるので前よりは孤独を感じにくいみたいです。 4. 文化適応力 良い面:異文化に対して柔軟で、日本の文化にも順応しやすい。現地の習慣やルールを学び、積極的に取り入れるところがあります。 悪い面:文化的な違いから誤解を招くことがある。特に言葉のニュアンスや非言語的なコミュニケーションにおいて誤解が生じる場合があります。これはどこの国でもそうですが、一方的にここは日本だからというのではなく、お互いに歩み寄る姿勢が大切ですね。 5. コミュニケーション能力 良い面:日本語を学び、コミュニケーション能力を向上させる努力はおしみません。仕事の効率を上げ、チームワークのために仕事が終わってからも日本語学習をする人も多くいます。 悪い面:言語の壁から誤解やコミュニケーション不足が生じることがある。特に専門用語や複雑な指示の理解に時間がかかる場合がある。また、恥ずかしがり屋なので間違った発音をすることを気にしやすい性格です。 ちょっと長くなったので続きは次回にします。
日本語の習得には個人差が大きく影響します。現地に滞在して約半年から1年で、おおよその意思疎通や仕事に関する言葉は問題なくできるようになることが一般的です。海外留学やワーキングホリデーの経験があるかたは想像がつきやすいのではないでしょうか? あるお客様では半年たっても全く日本語の覚えが悪かった技能実習生(育成就労)が部署移動によってすぐに日本語が上達したこともあります。また、逆に最初はよかったけど、途中から全く伸びなかったということもあります。新入社員と同じく根気強くやることで必ず成果は出てきます。 5. あじさい協同組合の取り組み あじさい協同組合では、技能実習生(育成就労)の日本語能力向上のために、以下のような具体的な取り組みを行っています: a 会話中心の教材の使用:あじさい協同組合では、会話を中心にした日本語教材を使用しています。この教材は、技能実習生(育成就労)が現場で直面する具体的なシチュエーションを想定しており、実際の生活や業務に直結する日本語表現や専門用語が含まれています。 しかし、私の経験からいうと最も大切なのは、受入会社様から頂く新入社員用の単語集やマニュアルです。会社で使う単語を事前に彼らに伝えることで日本に来てからの習得のスピードが違います。 例えば日本語で 「材料を奥に置く」ということは工場ではつかうことが多いのではないでしょうか?技能実習生(育成就労)はこの言葉をまずひらがなで覚えます。 「ざいりょうをおくにおく」 日本語の「を」と「お」が混在しています。さらに「置くと奥」もあります。技能実習生(育成就労)にとって文章で理解することは非常に難しい言葉です。 しかし、行動や動作と紐づけて学習することで体感的に理解できるようになります。 こういった受入会社様の仕事で使う単語を事前に教えていただくことで私たちも技能実習生(育成就労)に伝えることができます。 b 会話重視の授業:技能実習生(育成就労)が日常業務や生活で必要とする会話力を重視し、ロールプレイや実践的な会話練習を多く取り入れた授業を行っています。これにより、技能実習生(育成就労)は実際の場面で使える日本語を効果的に習得することができます。 c オンライン学習サポート:日本に来る前から学習を開始できるよう、オンラインプラットフォームを活用した学習サポートを提供しています。技能実習生(育成就労)は、自分のペースで学習を進めることができ、日本に来る前に基礎的な日本語能力を身につけることができます。また、日本に来てからもオンラインで日本語授業をすることも可能です。 d 定期的なテストとフィードバック:学習の進捗を定期的にテストし、その結果に基づいて個別のフィードバックを行います。これにより、技能実習生(育成就労)は自分の弱点を把握し、効率的に学習を進めることができます。 e文化理解のプログラム:日本の文化や習慣についての教育も行っています。これにより、技能実習生(育成就労)が日本での生活に早く適応し、円滑なコミュニケーションが取れるよう支援しています。この文化理解はすごく大切だと経験から感じています。とくにあじさい協同組合では昔話を取り入れて、日本人のメンタリティーをできるようにしています。 初めて外国人技能実習生(育成就労)を受け入れる受入企業は、以下のような課題に直面することがあります Aコミュニケーションの壁:日本語能力が十分でない技能実習生(育成就労)とのコミュニケーションがスムーズにいかないことがあります。これにより、業務の指示や日常的なコミュニケーションに支障をきたす可能性があります。 B 文化の違い:異なる文化背景を持つ技能実習生(育成就労)と日本人社員との間で文化の違いによる誤解や摩擦が生じることがあります。これを防ぐためには、相互理解を深めるための教育や交流の機会が必要です。 C サポート体制の整備:技能実習生(育成就労)が日本で安心して働けるようにするためには、住居の手配や生活面でのサポートが重要です。初めて受け入れる企業にとっては、これらの体制を整えることが大きな課題となります。 いずれも受入企業様だけでなくあじさい協同組合がサポートするのでご安心ください。20年間、受入企業で経験した失敗の数々をお伝えすることで、組合員の皆様に同じ経験をしてもらわないようサポートします。 まとめ 技能実習生(育成就労)の日本語レベルは、日本に到着したばかりの時点ではN5レベルで十分なコミュニケーションが難しい場合が多いです。しかし、現地での生活や仕事を通じて、日本語能力は確実に向上します。受入企業や雇用主は、技能実習生(育成就労)が円滑に業務を遂行できるよう、継続的なサポートが重要です。 技能実習生(育成就労)の日本語教育には長期的な視点と持続的なサポートが欠かせません。特に初めて外国人を受け入れる企業にとっては、コミュニケーションの壁や文化の違い、サポート体制の整備など、多くの課題があります。 ぜひあじさい協同組合にぜひお任せください。
技能実習生(育成就労)として日本に来る外国人の日本語能力について、関心をお持ちの方も多いのではいでしょうか。とくに組合の担当からは日本後学習はしっかりさせているので大丈夫ですと言われることも多いのではないですか? 今、私は組合の代表ですが、もともと20年以上、技能実習生(育成就労)を受け入れている会社で働いており、その経験からいうと組合の人間は日本語教育のことを何も知りません。さらに彼らは外国人とのコミュニケーションになれており、日本語が拙くてもコミュニケーションが取れます。今回は日本に来る前に技能実習生(育成就労)がどういった日本語学習をするか裏の裏まで話します。 日本語の学習には多くの時間と努力が必要です。アメリカの国務省によると、日常的や専門的なコミュニケーションに支障が出ないレベルに達するためには、約88週間(2,200時間)の学習が必要とされています。これは、毎日3時間勉強を続けても約2年かかる計算です。 日本語能力試験(JLPT)は、日本語の理解度を測るための標準的な試験です。N5からN1までの5つのレベルがあり、それぞれのレベルに達するための学習時間の目安は次の通りです: レベル 漢字数 語彙数 学習時間の目安 日本語理解能力 N1 2,000 10,000 900~1200時間 幅広い場面で使用される日本語が理解できる。政治、経済、法律、国際問題など抽象度が高く複雑な文章を理解し、様々な分野のニュースや講義が理解できる。専門用語を使い発表・討議ができる。 N2 1,000 6,000 600~800時間 日常的な場面で使われる自然に近いスピードのまとまりのある会話やニュースを理解することができる。新聞、平易な評論など論理的にやや複雑な文章を理解し、一般的な事柄について意見を述べることができる。 N3 600 3,000 450~600時間 日常的な場面で使われる自然に近いスピードの会話を、ある程度理解することができる。日常的な話題について具体的に書かれた文章の読み書きができる。 N4 300 1,500 300~400時間 基本的な日本語を理解することができる。基本語彙や漢字を使った身近な話題の文章を理解し、ゆっくりと話されれば日常的な会話を理解することができる。 N5 300 1,500 300~400時間 基本的な日本語をある程度理解することができる。平仮名・カタカナ・基本的な漢字で書かれた定型文や表現を理解し、ゆっくり、はっきりと話されれば、平易な日本語を理解できる。 技能実習生(育成就労)は、面接後に約2~3か月現地で日本語勉強を開始します。時間にして約320時間程度、大体N5レベルです。 彼らの一日のスケジュールを参考にお見せします。 6:00 起床 6:10 ~ 7:10 ラジオ体操 ジョギング 7:10 ~ 8:00 朝食、洗顔、清掃 8:00 ~ 8:15 5Sの唱和 集合、点呼 8:15 ~ 9:20 授業 9:20 ~ 9:30 休憩 9:30 ~ 10:30 授業 10:30 ~ 10:40 休憩 10:40 ~ 11:40 授業 11:40 ~ 12:50 昼食 休憩…
新年あけましておめでとうございます。 昨年は貴重なご支援を賜り、心より感謝申し上げます。今年も変わらぬお付き合いを賜りますようお願い申し上げます。 新しい年が皆様にとって素晴らしい一年となりますようお祈りいたします。また、私たちの外国人の採用に関する 専門知識と経験を最大限に活用し、貢献できることを楽しみにしております。 Happy New Year! We would like to thank you from the bottom of our hearts for your valuable support last year. We look forward to your continued support this year as well. We wish you all a wonderful new year. We also hope that you will take full advantage of our…

昨今、グローバル化が進む中で、多様な文化背景を持つ人材の重要性が高まっています。特に外食業界では、人材不足を補う観点だけでなく、国際的な顧客のニーズに応えるため、幅広い視野を持つスタッフが不可欠だと考えています。この観点から、私たちあじさい協同はフィリピンでの面接を企画しました。フィリピンはその豊かな文化と優れたホスピタリティで知られ、世界トップクラスの人材供給国です。とくに世界中で外食業界に最適な人材を輩出する地として注目されています。フィリピンにおいてはHospitality Management and Hotel Managementというホテル、観光、外食産業に特化した学部を持つ大学も多数あり、多くの卒業生が海外での就労を夢見て、日夜、勉強しています。 そんな中、フィリピン到着後、私たちはすでに日本で働いたことの候補者、日本で働くことを夢見て、平均月給の4倍もの費用を自分で支払い日本語を勉強している候補者など多様な経験を持つ候補者たちと面接を行いました。彼らは日本語についてはまだまだ勉強途中ですが、英語能力に長け、国際的な視野を持っており、接客や調理の経験を持っていました。面接は個別に行い、候補者たちの技術的なスキルだけでなく、チームワークや適応力などの人間性も重視してじっくりと時間をかけて行いました。面接をされるお客様も彼らの人生をかけたチャレンジに心を打たれ、単なる人手不足の解消ではなく、日本で働いた後、彼らがフィリピンでレストランを開業できることまでサポートすることを検討することも踏まえて選抜をおこなわれました。 面接の前後には、地元のマーケットを訪れたり、フィリピンの料理を楽しんだりと、候補者たちの実際の生活に触れる機会を持たせていただきました。これらの経験をしていただくことで、候補者が日本に来てからお互いにコミュニケーションを取りやすくなると考えています。お客様の中にはレストランスタッフのホスピタリティに感激もされており、オーナー様に直接とお話ししたいとご希望がありましたので、お話しする機会を持たせていただきました。 この面接でお客様は、数名の優秀な候補者の採用を決定されました。彼らは日本で働くことができるようvisaの申請を待っています。 外国人材の採用は、単に異文化を取り入れること以上の意味を持ちます。それは、新しい視点をもたらし、組織全体の創造性と競争力を高めることにつながります。フィリピンでの面接は私たちにとって多くの学びがあり、今後も国際的な人材獲得に積極的に取り組んでいく所存です。 このコラムは、フィリピンでの具体的な経験を基にしつつ、国際人材採用の重要性とその影響を強調しています。読者にとって有益な情報とインサイトを提供し、グローバルなビジネス環境における人材採用戦略について考えるきっかけを与えることを目指しています。

技能実習新制度について少しずつ情報が上がっていますが現在の制度からどう変わるのか?2024年6月から新制度開始となっているが本当にスタートするのかなどについてお知らせいたします。噂では「育成技能」っていう名前になるとか情報も出ています。私たちあじさい協同組合としてもしっかりと制度面を勉強してお客様に正しい情報をお伝えしたいと思っています。 今回は今回の改正の5つのポイントをお伝えしたいと思います。 1 技能実習生の保護強化: 新制度の下での技能実習生の保護は、彼らが適正な労働条件下で働けるようにすることを目的としています。これには、長時間労働の防止、適切な賃金の保証、安全な労働環境の提供が含まれます。また、実習生が体験する可能性のある問題や虐待に対処するための支援機関やヘルプラインの設置が強化され、彼らが直面する問題に迅速かつ効果的に対応できる体制が整備される見込みです。これらの措置は実習生がより安全で健康的な環境で技能を学べることを保障することを目的としています。 2 適正な実習の実施: 技能実習制度は本来、実習生の職業能力、技術、知識の向上を図るために設けられています。新制度では、実習計画の策定において、教育的観点を重視し、実習生が具体的なスキルを身につけられるようにすることが求められます。この計画は、実習生の出身国のニーズやキャリアの発展を考慮した上で、より系統的で実践的なカリキュラムを含むものを要求されています。実習生が日本で学んだ技能を母国で生かすことができるよう、実践的な経験に重点を置くことが求められています。 3 監理団体の機能強化: 監理団体は、技能実習生の適切な管理と支援を担う重要な役割を持っています。新制度では、私たちの監理団体に対し、実習生の労働条件の監視、生活指導、相談への対応など、より厳格な規制と監督の下での運営が求められます。これにより、実習生が日本での生活において適正なサポートを受けられるようにし、彼らが目的とする技能習得に集中できる環境を提供することが期待されます。 4 法的枠組みの整備: 技能実習生の制度を巡る不正行為を防止し、実習生の権利を保護するために、新制度では強化された法的枠組みが整備されます。これには、実習生の権利侵害や不適切な管理に対する罰則の明確化が含まれ、実習生が不正な取り扱いを受けた場合に法的措置をとることができるようになっています。また、実習生を受け入れる企業や監理団体に対しても、法令遵守の徹底が求められ、適正な運営を促進するための法的基盤が確立されています。 5 国際協力の観点の強化: 技能実習制度は、日本の国際貢献と発展途上国の人材育成を目的としています。新制度では、この国際協力の側面がより強調され、送り出し国との連携を深めることで、実習生が日本で学んだ知識と技能を母国で活用し、経済発展に貢献することが期待されます。このために、実習生が帰国後もキャリアを発展させることができるよう、フォローアップの体制が整備されることが重要です。また、送り出し国のニーズに応じた技能の提供が行われるよう、国際的な協議を通じて制度の適正化が図られています。 次回以降は具体的にどこが変わるのかを説明します。

技能実習生とのコミュニケーションにおいて、言語の壁があるとお考えの会社も多いようですが、実際には日本語でのコミュニケーションは可能です。 彼らはどのように日本語を学んでくるのでしょうか。まず、技能実習生は国際交流基金などが主催する日本語検定に基づいて日本語を学習してきます。日本語検定は、日本語を母国語としない人々の日本語能力を認定するために設定されてた検定です。 日本語検定のレベルは以下のようになっています。 N5 初級レベル(やさしい日本語) 小学生低学年 N4 初中級レベル 小学校高学年 N3 中級レベル(日常会話や簡単なビジネス会話が可能) 中学生レベル N2 上級レベル(日常会話やビジネス会話が可能) 高校大学レベル N1 上級レベル(国際通訳が可能なレベル) 医者、弁護士レベル これらのレベルは目安であり、実際の技能実習生の日本語レベルは個人によって異なります。ただし、彼らは日本に来る前に「ひらがな」「カタカナ」「漢字」を学び、基礎的な日本語を習得しています。 技能実習生は、入国前に母国で320時間以上、日本に到着後の最初の1か月間に180時間の日本語教育を受けます。ほとんどの技能実習生はN4レベルまで到達しますが、漢字に苦戦することが多いです。フィリピンなどの国では漢字はアートの一部として扱われ、タトゥーのデザインにも使用されおり、文字としての認識が苦手です。 技能実習生は、基本的な会話や挨拶、簡単な指示の理解など、基礎的な日本語を問題なく理解できます。その後、実習生活や日本の生活環境での日本語の使用により、さらなるレベルアップが可能となります。早い方では、入国2年目でN3、3年目でN2の日本語検定に合格する実習生もいます。 また、技能実習生を受け入れる企業側が配慮をすることで、コミュニケーションの円滑化が図れます。そのため、企業側も少しの配慮をすることで、技能実習生とのコミュニケーションを効果的に進めることができます。例えば数字の書き方や読み方、疑問文の使い方など日常私たち日本人が意識をしていないところですが、ほんの少しの配慮をすることで技能実習生とのコミュニケーションは飛躍的に向上します。 実習生とのコミュニケーションは言葉の壁というよりも、会社独自の専門用語、業界用語などの専門性の高い言葉をまぜてコミュニケーションをすることにより問題が発生することも多くあります。そんな課題をクリアして、お客様によっては工場で働いている社員の半分が実習生になっておりところもあります。 外国人の採用やコミュニケーションにお悩みの方は、ぜひご連絡ください。2か月間で御社の問題を共に解決するお手伝いをいたします。ご連絡をお待ちしております。
監理団体の業務の運営に関する規程 事業所名 あじさい協同組合 第1 目的 この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。 第2 求人 1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。 2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。 3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。 4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。 第3 求職 1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。 2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。 第4 技能実習に関する職業紹介 1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。 2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。 3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。 4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。 5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。 6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。 7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。 第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理 1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。 2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。 3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。 4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。 5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。 6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。 7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。 8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。 9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。 10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。 11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。 第6 監理責任者 1 本事業所の監理責任者は、大木暁美です。 2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。 (1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備 (2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整 (3) 団体監理型技能実習生の保護 (4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理 (5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること (6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整 第7 監理費の徴収 1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。 2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。…
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